光脱毛に医師免許は必要?

今日はこんなニュースをみつけました。

医師免許がないのに医療行為にあたる光脱毛をさせたとして、
兵庫県姫路市のエステサロン運営会社長と元店長の女2人の計3人を
医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕。

この記事を読む所…「脱毛は医療行為に当たる」?!

光線で毛乳頭を破壊する脱毛は医療行為に当たる。
容疑者らは2011年~13年にかけ、医師免許がないにもかかわらず、
運営していたエステサロンで、従業員に光脱毛機器を使って
26~46歳の女性客4人の脱毛治療をさせた疑いなどがある。
4人は両足や両腕などにやけどを負ったという。

この件は、お客様からのクレームから今回の件に至ったようですが、
この記事を読んでひとつの疑問が生まれました。
光脱毛を行うには医師免許が必要なのか?ということです。

たしかに、 医師免許がないのに医療行為をすることは違法です。
これは、医師免許のない一般の私たちでもわかります。
しかし、私がこのサイトでおすすめしているような光脱毛を
行う脱毛サロンでは医師免許は必要のない光脱毛のサロンをおすすめしています。

光脱毛でも、医師免許が必要な光脱毛があるのか?という誤解をうけそうな
今回のニュースですが、このニュースの記事でいいたかったのは、
光脱毛のことではなく、レーザー脱毛を医師免許もなく行ったということなのでしょう。
私は今回のこのニュースをそのように受け止めました。

もう一度いいますが、ミュゼプラチナムや銀座カラーなどで行っている光脱毛は
基本的には、研修等正しい施術方法を勉強するので医師免許は必要ありません。
ただし、クリニックなどで行うレーザー脱毛の場合は、脱毛サロンで行う光脱毛よりも
もっと、威力のつよいレーザーを取り扱うので、レーザー脱毛を行う際は、
必ず医師免許が必要になります。医師免許ある人間が付き添っていたとしても、
医師免許のない人間がレーザー脱毛を行うことは違法になります。

このサイトでも、レーザー脱毛をおすすめする場合もございますが、
私がおすすめしているレーザー脱毛を取り扱いしているクリニックは
医師免許のある者が、施術をするので安心して頂いても結構です。

そういえば、今回ニュースになった兵庫のエステサロンのお店の名前は
ここには記載しませんが、聞いたことがない個人サロンのような店名でした。
個人点が悪いとはいいませんが、脱毛するのはある程度名のしれたサロンで
脱毛を行うというのはある意味、間違っていない選択なのだなぁと思いました。